第3話:事業承継税制、特例事業承継税制の適用会社について
適用対象となる会社
以下の業種及び要件に該当する会社は、事業承継税制、特例事業承継税制の適用を受けることができます。
■■適用対象となる中小企業
適用となる会社は、下表に示す資本金、従業員数のいずれか少ない方に該当する株式会社、特例有限会社、合同会社、合資会社、合名会社、農業経営を営む法人など会社法上の会社が対象です。医療法人、社会福祉法人等は対象外です。通常の事業会社であれば、ほとんど対象となるといえます。適用を受けられない会社については、後ほど説明します。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 100人以下 | |
ゴム製品製造業(*) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または
情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(*)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は「製造業その他」を適用します。
■特例の適用を受けるための要件
適用を受けるためには、以下に該当しない会社であることが要件となります。
・上場会社
・風俗営業会社
・資産管理会社/資産運用会社(一定の要件を満たすものを除きます。詳しくは、適用を受けられない会社の項で説明します。)
また、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
① 直近の事業年度における総収入金額が1円以上であること
② 通常使用する従業員の数が1人以上であること
③ その中小企業者の特定特別関係会社(その会社及び代表者並びにその代表者と生計を一にする親族等が50%超の議決権を有する場合のその会社)が上場会社等、大法人等又は風俗営業会社に該当しないこと
④ その中小企業者の代表者が経営承継受贈者又は経営承継相続人であること
⑤ その中小企業者が拒否権付き種類株式(黄金株)を発行している場合には、その種類株式をその中小企業者の代表者以外の者が有していないこと
⑥ 非上場株式等であること